電動キックボードは、移動・レジャーで使える便利な乗り物です。
「電動キックボードは持ち運びできるの?」と思う人もいるでしょう。
結論からいうと、電動キックボードはコンパクトなものが多く、持ち運びできます。
持ち運びをするなら、折りたたみできるものがおすすめ!
この記事では、電動キックボードの持ち運び・選ぶときのポイント・交通ルールについて紹介します。
電動キックボードを持ち運びするときのポイント
持ち運びできる電動キックボードを探しているなら、下記の2点に注意しましょう。
- 重さ
- サイズ・折りたたみ
それぞれ、くわしく説明します。
重さ
電動キックボードの重さは4kg〜40kgと、幅広いです。
持ち運びをしたいなら、なるべく軽量の電動キックボードがおすすめです。
ただし電動キックボードは重量がある方が、安定した運転ができます。
そのため持ち運びだけを考えて軽量の電動キックボードを選ぶより、運転中の安定性も考えて重量のある電動キックボードを選ぶ方がいいです。
「重たい電動キックボードを買うと、持ち運びできない」と思うかもしれませんが、30kgまでであれば持ち運びも可能です。
Free Mileで販売しているFree Mile plusは重量が30kgあり、電動キックボードの中では重たい方ですが、持ち運んで使っている人もいます。
サイズ・折りたたみ
電動キックボードを持ち運ぶときに気になるのが、サイズではないでしょうか。
ものによってサイズは異なりますが、自転車よりも少しコンパクトなものが多いです。
持ち運びをするなら、折りたたみできる電動キックボードを選びましょう。
折りたたみができれば高さを抑えられるため、通常よりもコンパクトな状態で持ち運びできます。
通常サイズであれば入らないような車のトランクでも、折りたたみすれば問題なく入ります。
持ち運びするならFree Mile plusがおすすめ
Free Mile plusは折りたたみができる電動キックボードで、コンパクトな状態で持ち運びできます。
Free Mile plusを車のトランクに積んで、外出先で電動キックボードを楽しんでいる人もいます。
本体の重量は30kgと少し重めですが、車に積むぐらいなら問題なく持ち上げられます。
また折りたたみができるため、大きな保管スペースも必要ありません。
大きい駐輪スペースがない人でも、自宅の玄関など小さいスペースで電動キックボードを保管できます。
実際にFree Mile plusを自宅の玄関で保管している人もいます。
電動キックボードで公道走行するなら
電動キックボードの購入を検討していると、交通ルールも気になると思います。
「電動キックボードのルールって結局どうなっているの?」と思う人もいるでしょう。
ここからは、電動キックボードの交通ルールについて紹介します。
保安基準
電動キックボードは保安基準を満たしてないと、公道走行できません。
保安基準とは「安全に走行できるように装置がついているかどうか」という基準です。
電動キックボードの保安基準は、下記のようになっています。
- ミラー(後写鏡)
- ウインカー(方向指示器)
- クラクション(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置)
- ブレーキランプ(制動灯)
- スピードメーター(速度計)
- テールランプ(尾灯)
- ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
- リフレクター(後部反射器)
- フロントライト(前照灯)※要自動点灯
この装置がひとつでも欠けていると、保安基準を満たしていないため、公道走行ができません。
保安基準を満たしているかどうかは、持ち主の責任になります。
もし装置が欠けている電動キックボードを購入したとしても、公道走行するなら不足している装置を自分で取り付けないといけません。
そのため電動キックボードを購入するときには、保安基準を満たして公道走行できるものを選ぶのがおすすめです。
自賠責保険・ナンバープレート
道路交通法では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになります。
そのため電動キックボードで公道走行するなら、自賠責保険に加入して、ナンバープレートを装着しなければいけません。
自賠責保険とは、対人事故を補償する保険です。
電動キックボードに限らず、自動車・バイクといった乗り物でも、自賠責保険の加入が義務づけられています。
自賠責保険の加入は、コンビニで簡単に手続きできます。
さらに電動キックボードで公道走行するなら、ナンバープレートを装着しなければいけません。
「ナンバープレートを取得するのは大変」と思うかもしれませんが、お近くの役所で30分程度手続きすれば、ナンバープレートを発行してくれます。
運転免許証・ヘルメット
電動キックボードを実際に運転するときには、運転免許証・ヘルメットが必要です。
電動キックボードを運転するなら、原付バイクが運転できるような原動機付自転車免許・普通自動車免許証などを取得しなければいけません。
「電動キックボードは免許証が不要だ」と思っている人もいるかもしれませんが、2022年現在は免許証がないと運転できません。
免許証を取得したうえで、運転時には免許証自体を携帯しておかなければ、免許不携帯として交通違反になるので気をつけましょう。
また運転時には、ヘルメットも必要です。
一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットなしで運転できますが、あくまで例外です。
基本的には、電動キックボードを運転するならヘルメットは必要になるので、忘れずに着用してください。
歩道は走行できない
2022年現在、電動キックボードは車道しか走行できません。
道路交通法では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、車道走行しか認められていません。
もし電動キックボードで歩道を走行すると、交通違反になります。
電動キックボードで歩道走行したいなら、電源を切って、本体を押しながら歩きましょう。
電動キックボードのルールは2024年4月ごろに変わる予定
2022年4月に、道路交通法の改正案が可決されました。
道路交通法の改正によって、電動キックボードは特定小型原付という新しい区分に入ります。
電動キックボードなどを含む特定小型原付は、下記のようなルール変更があります。
電動キックボード(現在のルール) | 特定小型原付(改正後) | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
法改正によって、電動キックボードは16歳以上であれば運転免許証が不要・ヘルメットの着用が努力義務になります。
自賠責保険の加入・ナンバープレートの着用は、改正後も必須条件です。
電動キックボードのルール変更が実際に適用されるのは、2024年4月ごろと予想されています。
法律は改正案が可決されてから、実際に適用されるまで2年ほどかかるといわれています。
2022年現在は、改正前のルールになるため、免許・ヘルメットが必要です。
時速制限によって走行場所が変わる
道路交通法の改正によって、電動キックボードは条件付きで走行できる場所が変わります。
基準 | 時速制限 | 走行場所 | 識別灯火 |
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード) | 6km | 歩道(自転車走行可能)・路側帯 | 緑色点滅 |
特定小型原動機付自転車 | 20km | 車道・自転車レーン・路側帯 | 緑色点灯 |
原動機付き自転車(原付バイク) | 30km | 車道のみ |
識別灯とは車体に取り付けられたランプで、点灯させることによって、周りに走行モードを知らせる装置です。
改正前は車道しか走行できませんでしたが、時速制限・識別灯の条件を満たせば歩道走行できるようになります。