電動キックボードの交通ルール・マナーを紹介!

電動キックボードを街中で見る機会も増えてきました。

電動キックボードに乗りたいと思っていても「交通ルールやマナーが分からないから不安だ」という人もいるでしょう。

道路交通法では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになります。

そのため電動キックボードで公道走行をするには、保安基準・運転免許証・ヘルメット・ナンバープレート・自賠責保険といったルールを守らなければいけません。

この記事では、電動キックボードの交通ルール・マナーを知りたい人に向けて、くわしいルール・マナーを紹介します。

目次

電動キックボードの交通ルール・マナー

道路交通法では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになります。

通常のキックボード・電動自転車を運転するときに免許証・ヘルメットが必要ありませんが、電動キックボードでは必須です。

まずは電動キックボードの交通ルール・マナーについて紹介します。

  • 保安基準
  • 運転免許証
  • ヘルメットの着用
  • ナンバープレートの装着
  • 自賠責保険の加入
  • 歩道走行・飲酒運転禁止

保安基準

すべての電動キックボードが公道走行できるわけではありません。

電動キックボードで公道走行するためには、保安基準を満たしていなければいけません。

保安基準とは、安全に走行するための安全装置がついているかどうかの基準です。

  • ミラー(後写鏡)
  • ウインカー(方向指示器)
  • クラクション(警音器)
  • 機械式ブレーキ(制動装置)
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • スピードメーター(速度計)
  • テールランプ(尾灯)
  • ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
  • リフレクター(後部反射器)
  • フロントライト(前照灯)※要自動点灯

上記の装置がひとつでも欠けていると、整備不良として扱われるため、公道走行できません。

もし整備不良の状態で公道走行すると、交通違反として取り締まりの対象になります。

自動車やバイクも車検に通ってないと公道走行できないように、電動キックボードは保安基準を満たさなければいけません。

電動キックボードが保安基準を満たしているかどうかは、運転する人の責任になります。

整備不良の電動キックボードを購入してしまうと、自分で装置を取り付けたり、整備したりしなければいけません。

そのため公道走行を想定しているなら、最初から保安基準を満たした電動キックボードを購入するのがおすすめです。

運転免許証

電動キックボードのルールが勘違いされがちなのが、運転免許証が必要かどうかです。

2022年現在、電動キックボードを運転するには運転免許証が必須です。

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、原付バイクが運転できるような免許を取得していなければいけません。

具体的には、原動機付自転車免許・普通自動車免許などが該当します。

また運転時に免許証を持っていないと、免許不携帯として交通違反になるので注意しましょう。

ヘルメットの着用

「電動キックボードはヘルメットなしで運転できると思っている」

「実際にヘルメットをせずに運転している電動キックボードを見たことがある」

という人もいるでしょう。

2022年現在、電動キックボードを運転するならヘルメットの着用が義務になっています。

そのためヘルメットなしで電動キックボードを運転すると、交通違反になります。

ただし一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットなしの運転が認められています。

ヘルメットなしで電動キックボードを運転できるのは、あくまで例外的なケースです。

基本的には、電動キックボードを運転するなら、ヘルメットの着用が義務になっています。

ナンバープレートの装着

自分で電動キックボードを購入する場合に「ナンバープレートは装着しないといけない?」と迷うかもしれません。

結論からいうと、電動キックボードで公道走行するなら、ナンバープレートの装着が必須です。

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、ナンバープレートの着用が義務付けられています。

ナンバープレートを装着せずに電動キックボードを運転すると、交通違反になります。

ナンバープレートは近くの役所に行けば、30分程度で無料発行してくれます。

必要な書類に情報を記入して、提出するだけなので、手続き自体も簡単です。

自賠責保険の加入

電動キックボードで公道走行するなら、自賠責保険の加入が義務付けられています。

自賠責保険とは、対人事故を補償するものです。

電動キックボードに限らず、自動車・バイクなども自賠責保険に加入しなければいけません。

もし自賠責保険に未加入の状態で走行すると、交通違反になります。

自賠責保険は、コンビニで簡単に加入手続きできます。

コンビニのコピー機で手続きして、レジで保険料を支払えば、手続き完了です。

加入証明のシールがもらえるので、ナンバープレートに貼りましょう。

歩道走行・飲酒運転禁止

電動キックボードは、車道しか走行できません。

もし電動キックボードで歩道を走行すると、交通違反になります。

いくら速度を落としたり、周りに人がいなかったりしても、歩道走行はできません。

電動キックボードを運転しているときに歩道を通りたければ、電源を切って車体を押しながら進みましょう。

ヘルメット不要のシェアサービスもある

電動キックボードのルールで間違えがちなのが、ヘルメットの着用です。

「電動キックボードはヘルメットなしで運転できる」と思っている人もいるでしょう。

2022年現在、電動キックボードで公道走行するなら、ヘルメットを着用しなければいけません。

ただし一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットなしで走行が認められています。

なぜなら特定の地域を連携した「実証実験」という形を取っているからです。

限定されたエリア内であれば、ヘルメットなしでも運転できますが、あくまで例外的なケースです。

自分で電動キックボードを購入して運転するなら、どこであったとしてもヘルメットを着用しなければいけません。

2024年4月に電動キックボードのルールが大きく変わる

2022年4月に、道路交通法の改正案が可決されました。

道路交通法の改正によって、電動キックボードは特定小型原付という新しい区分になります。

特定小型原付に分類されることで、下記のような変更点があります。

電動キックボード(現在のルール)特定小型原付(改正後)
免許必須不要
ヘルメット必須任意(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

電動キックボードを含む特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できます。

さらにヘルメットの着用が努力義務になるため、ヘルメットを着用せずに運転しても交通違反になりません。

つまり16歳以上であれば、運転免許証・ヘルメットなしで電動キックボードを運転できるようになります。

ただし、2022年現在は道路交通法の改正案が適用されていません。

道路交通法は改正の内容が決まっただけで、実際に適用されるのは2024年4月と予想されています。

2022年現在、電動キックボードを運転するなら、運転免許証・ヘルメットが必須です。

また道路交通法が改正されても、自賠責保険の加入・ナンバープレートの着用は義務付けられています。

時速制限によって歩道走行も可能

道路交通法の改正によって、電動キックボードなどの特定小型原付は、時速制限で走行場所が変わります。

基準時速制限走行場所識別灯火
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード)6km歩道(自転車走行可能)・路側帯緑色点滅
特定小型原動機付自転車20km車道・自転車レーン・路側帯緑色点灯
原動機付き自転車(原付バイク)30km車道のみ

時速6kmで、識別灯火を緑色に点滅させれば、歩道走行が可能です。

識別灯火とは、車体に取り付けられたランプで、緑色の点滅・点灯で走行モードを周囲に知らせます。

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