【公道走行したい人向け】電動キックボードの登録・ナンバープレート取得手続きを紹介

電動キックボードで公道走行するには、事前の登録・手続きが必要です。

電動キックボードを購入したら、近くの役所でナンバープレートを取得します。

また自賠責保険の加入が義務付けられており、コンビニなどで手続きできます。

この記事では、電動キックボードで公道走行したい人に向けて、事前登録・ナンバープレートの取得手続きについて紹介します。

目次

電動キックボードで公道走行するなら登録手続きが必要

電動キックボードは、購入したらすぐに公道走行できるわけではありません。

ナンバープレートを装着して、自賠責保険にも加入する必要があります。

ナンバープレートを装着していなかったり、自賠責保険に未加入の状態で、公道走行すると交通違反になります。

保安基準を満たしている電動キックボードか

すべての電動キックボードが、公道走行できるわけではありません。

電動キックボードには保安基準が定められており、保安基準を満たしたものが公道走行できます。

保安基準とは、安全に走行できるような装置がついており、整備ができるかどうかの基準です。

  • ミラー(後写鏡)
  • ウインカー(方向指示器)
  • クラクション(警音器)
  • 機械式ブレーキ(制動装置)
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • スピードメーター(速度計)
  • テールランプ(尾灯)
  • ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
  • リフレクター(後部反射器)
  • フロントライト(前照灯)※要自動点灯

上記の装置がひとつでも欠けていると、公道走行できないので注意しましょう。

ナンバープレート取得の手続き

電動キックボードを購入したら、まずナンバープレートを取得しましょう。

「ナンバープレートを取得するには陸運局まで行かないといけない」と思っている人もいるかもしれません。

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、近くの役所で手続きできます。

必要な書類を持っていき、30分程度手続きすれば、ナンバープレートを簡単に取得できます。

必要な書類

ナンバープレートの取得では、下記のような書類が必要です。

  • 販売証明書
  • 本人確認書類
  • 印鑑

販売証明書は、電動キックボードの購入時に、同封されている書類です。

購入した電動キックボードの定格出力といった性能について、細かく情報が載っています。

販売証明書を提出して、購入した電動キックボードが保安基準を満たしていることを確認してもらいます。

販売証明書は、電動キックボードを購入したときに同封されているため、自分で準備する必要はありません。

役所での手続きでは、本人確認書類・印鑑が必要です。

運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証などが、本人確認書類として利用できます。

記入手続き

役所に行ったら、受付で「電動キックボードの登録・ナンバープレートを取得したい」と伝えて、必要な書類をもらいましょう。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に記入して、提出します。

引用元:軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書|茅ヶ崎市

書類が受理されれば、すぐにナンバープレートをもらえます。

ナンバープレートと同時に標識交付証明書ももらえます。

標識交付証明書とは、登録が完了してナンバープレートを交付したことを証明する書類です。

自賠責保険の加入手続きで、標識交付証明書が必要になるので、失くさないように保管しておきましょう。

ナンバープレートの取得は無料

「ナンバープレートの取得にお金がかかるの?」と思う人もいるかもしれません。

ナンバープレートの取得自体は無料です。

ただし登録された電動キックボードには、軽自動車税がかかります。

毎年4月1日時点で、電動キックボードを保有していると、軽自動車税が年間2,000円かかります。

軽自動車税の支払い通知書が届いたら、忘れずに納税しましょう。

自賠責保険に加入する

ナンバープレートの取得が終わったら、自賠責保険に加入しましょう。

自賠責保険とは、対人事故を補償するもので、加入が義務になっています。

実は、コンビニでも簡単に加入手続きができます。

コンビニのマルチコピー機で手続きして、保険料を支払えば手続き完了です。

手続き時には、標識交付証明書も必要になるので、忘れずに持っていきましょう。

保険料について

電動キックボードの自賠責保険の料金は、下記の通りです。

1年2年3年4年5年
総額の保険料7,070円8,850円10,590円12,300円13,980円
1年あたりの保険料7,070円4,425円3,530円3,075円2,796円

長期で契約すると料金が安くなるため、お得に加入したいなら、最長の5年契約がおすすめです。

「何年も電動キックボードを運転するか分からない」という人は、まず1年などの短期間で契約するのがいいでしょう。

運転時は免許証・ヘルメットが必要

電動キックボードを運転するときには、免許証・ヘルメットが必要です。

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、原動機付自転車免許・普通自動車免許などを持っていなければいけません。

免許自体を取得していたとしても、運転時に免許証を所持していなければ、免許不携帯として交通違反になります。

また運転時にはヘルメットを着用しなければいけません。

「電動キックボードはヘルメットなしで運転できる」と思っている人もいるかもしれませんが、それは間違いです。

一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットを着用せずに運転できます。

ただしヘルメットなしでの運転はあくまで例外であり、基本的には電動キックボードを運転するならヘルメットは必須です。

2022年現在、電動キックボードを運転するなら運転免許証・ヘルメットが必要なの、覚えておきましょう。

2024年4月に電動キックボードの交通ルールが変わる

2022年4月に、道路交通法の改正案が可決されました。

道路交通法の改正によって、電動キックボードは「特定小型原付」という新しい区分に入ります。

電動キックボードが、原付バイク扱いから特定小型原付に分類されることで、下記のような変更点があります。

電動キックボード(現在のルール)特定小型原付(改正後)
免許必須不要
ヘルメット必須任意(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

電動キックボードなどの特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許証なしで運転できます。

免許証なしで運転できるため、16歳以上の人にとっては、新しい移動手段として活用できるでしょう。

またヘルメットの着用が努力義務になり、着用しなくても罰則を受けません。

安全面を考慮するとヘルメットを着用した方がいいですが、特にヘルメットを着用しなくても交通違反ではなくなります。

ただし道路交通法の改正案は、内容が決まっただけで、2022年時点では適用されていません。

法案の改正から施行までは2年かかるため、電動キックボードの新ルールは2024年4月頃に適用されるといわれています。

まとめ

電動キックボードで公道走行するには、ナンバープレートの取得・自賠責保険の加入が必須です。

ナンバープレートは近くの役所で、必要書類を提出すれば、簡単に取得できます。

自賠責保険もコンビニですぐ手続きできるため、そこまで手間もかかりません。

ナンバープレートを装着していなかったり、自賠責保険に未加入だったりすると、交通違反です。

電動キックボードで公道走行したいなら、忘れずにナンバープレートの取得をして、自賠責保険に加入しましょう。

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