電動モビリティ・マイクロモビリティが広がっています。
「モビリティがトレンドになっているけど、よく分からない」という人もいるでしょう。
マイクロモビリティとは、コンパクトでちょっとした移動に便利な乗り物です。
この記事では、モビリティが注目される理由・日本での電動キックボードの普及について紹介します。
「マイクロモビリティや電動キックボードについて知りたい」という人は、ぜひ参考にしてみてください。
電動モビリティ・マイクロモビリティとは?
Mobility(モビリティ)は直訳すると、移動性・可能性という意味です。
日本では「モビリティ=人や物を輸送する交通・移動手段」を意味することが多いです。
自動車・バス・鉄道などをまとめて、モビリティ分野・モビリティ事業を呼ぶこともあります。
電動モビリティは電力で動く乗り物で、電動キックボード・ミニカー・電動バイクなどが該当します。
マイクロモビリティは、コンパクトな乗り物のことで、電動キックボード・ミニカー・電動バイクなどが該当します。
電動モビリティとマイクロモビリティは意味合いが少し異なりますが、該当する乗り物はほぼ同じです。
電動モビリティ・マイクロモビリティが注目される理由
世界的にも電動モビリティ・マイクロモビリティが注目されています。
REPORTOCEANの調査によると、2027年までにマイクロモビリティ市場は17.3%以上成長するといわれています。
今後も成長が見込まれるモビリティ分野の特徴・注目される理由を紹介します。
エコである
電動モビリティは、電力で動くため、ガソリンなどの燃料が必要ありません。
またマフラーもなく、空気を汚染しません。
電動モビリティは、SDGsといった環境意識が高まっている現代に適しています。
海外では太陽光で充電するマイクロモビリティもあり、自然エネルギーのみで走行できるものもあります。
このように電動モビリティは環境性能が高く、SDGsの観点から注目されています。
ちょっとした移動に適している
電動モビリティは、ちょっとした移動に適しています。
例えば自宅から最寄り駅まで徒歩15分程度かかると「自転車は必要ないけど、歩くと時間がかかる」と思うかもしれません。
わざわざ乗り物を使うほどではないけど、絶妙に遠い場所まで移動するときに、電動モビリティがあれば便利です。
電動モビリティは運転が簡単で、サイズもコンパクトなので、気軽に利用できます。
長距離の移動ではなく、ちょっとした移動であれば、電動モビリティを利用してサクッと移動するのがいいでしょう。
観光・シェアリング事業での利用
電動モビリティは、観光・シェアリング事業で利用が増えています。
観光地は交通インフラが整備されていなかったり、複数の目的地がある場合はバス・電車などで移動するとロスが生まれたりします。
そこで電動キックボードなどの電動モビリティを利用できれば、交通インフラが整備されてない場所でも簡単に移動できます。
さらに複数の目的地があっても、電動モビリティを自分で運転すれば自由に移動できるため、効率的に観光ができます。
日本でも実際に観光地で電動モビリティを導入する事例が増えています。
例えば、観光地として有名な沖縄では、観光客向けに電動キックボードのレンタルサービスを導入しています。
また電動モビリティは、シェアリング事業でも活用されています。
電動モビリティを購入するのはハードルが高いかもしれませんが、シェアリングサービスなら気軽に利用できます。
シェアサイクルのように、電動キックボードのシェアサービスも利用者が増えています。
電動キックボードのシェアサービスでは、利用者が8万人を超えている事例もあります。
観光地での活用・シェアリングサービスとしての広がりなど、今後ますます電動モビリティは成長していくでしょう。
日本での電動モビリティ利用状況
日本でも電動モビリティは、徐々に普及しています。
国土交通省が2021年に発表した「超小型モビリティの導入事例」によると、全国で43箇所ものモビリティ導入事例があります。
さらに全国各地で、モビリティ導入の実証実験や、地域とモビリティ事業者が連携して導入事例も増えています。
ただ問題点として、電動モビリティの交通ルール整備が挙げられるでしょう。
電動モビリティの交通ルールを正しく把握しておらず、交通違反をしている利用者もいます。
警察が交通ルールの認知に力を入れたり、違反者に対して取り締まりを強化したりしています。
また今後電動モビリティの交通ルールが改正される予定で、2023年1月現在は改正前の状態です。
電動モビリティの交通ルール改正によって、利用する条件が緩和されるため、利用者が増えると予想されています。
電動キックボードの交通ルール
電動モビリティといえば、電動キックボードが代表的です。
2023年現在、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになっています。
電動キックボードで公道走行するなら、下記のルールを守らなければいけません。
- 運転免許
- ヘルメット着用
- 自賠責保険加入
- ナンバープレート装着
電動キックボードを運転するには、運転免許証・ヘルメットが必須です。
一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットの着用が不要ですが、あくまで例外です。
基本的には、原付バイクが運転できる免許証を所持し、ヘルメットを着用しなければ運転できません。
2023年7月に電動キックボードのルールが変わる
2023年7月に電動キックボードの交通ルールが変わり、電動キックボードは特定小型原付という新しい区分になります。
特定小型原付になることで、下記のような変更があります。
電動キックボード(現在のルール) | 特定小型原付(改正後) | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許証・ヘルメットなしで運転できます。
2023年7月の交通ルール改正によって、電動キックボードの利用が普及する可能性が高いです。
そのため日本でも今後はより多くの人が、電動モビリティを利用すると予想されています。