電動キックボードはクラクションが必須!保安基準について紹介

電動キックボードは、気軽に運転できる便利な乗り物です。

ただ電動キックボードに乗ったことないと

「運転操作はどうやってするの?」

「クラクションは必要なの?」

と思うかもしれません。

この記事では、電動キックボードのクラクションや、知っておきたい交通ルールについて紹介します。

電動キックボードについて詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

電動キックボードはクラクションが必須

道路交通法では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになります。

電動キックボードで公道走行するには、保安基準を満たさなければいけません。

保安基準とは、安全に走行するための整備・装置の基準です。

保安基準の中にはクラクションも含まれており、公道走行するならクラクションは必須です。

公道走行を検討しているなら、必ずクラクションがついたものを選びましょう。

もし購入した電動キックボードのクラクションがついてなければ、自分で取り付けなければいけません。

電動キックボードのクラクションは、ハンドル部分のボタンで鳴らすことが多いです。

その他の保安基準について

電動キックボードの保安基準は、クラクション以外にも下記のものがあります。

  • ミラー(後写鏡)
  • ウインカー(方向指示器)
  • クラクション(警音器)
  • 機械式ブレーキ(制動装置)
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • スピードメーター(速度計)
  • テールランプ(尾灯)
  • ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
  • リフレクター(後部反射器)
  • フロントライト(前照灯)※要自動点灯

上記の装置がひとつでも欠けていたり、整備不良だったりすると、公道走行はできません。

もし保安基準を満たしていない状態で公道走行すると、交通違反になるので注意しましょう。

取り締まりについて

「電動キックボードで交通違反したら取り締まりされるの?」と思う人もいるでしょう。

電動キックボードは交通ルールが改定される前だったり、まだ完全にルールが浸透していません。

「多少だったらルールを破っても大丈夫だろう」と思っていたとしても、交通違反していれば、取り締まりの対象になります。

警視庁の発表によると、2021年9月〜2022年3月に電動キックボードの交通違反は合計719件ありました。

交通ルールの指導警告件数は454件で、反則金・点数などの検挙件数は265件です。

電動キックボードも、バイク・自動車と同じように、交通違反すれば取り締まりの対象です。

電動キックボードで公道走行するためには

電動キックボードは、交通ルールを守って安全に運転すれば、便利な乗り物です。

ここからは、電動キックボードで公道走行するときの注意点について紹介します。

自賠責保険・ナンバープレート

保安基準を満たした電動キックボードを購入したら、走行前に自賠責保険に加入してナンバープレートを装着しましょう。

自賠責保険とは、対人事故を補償するものです。

法律で自賠責保険の加入が決まっており、未加入で運転すると交通違反になります。

自賠責保険の加入はコンビニで手続きでき、レジで保険料を支払えば、簡単に加入できます。

自賠責保険は対人事故のみの補償になるため、対物事故は補償範囲に入っていません。

もし対物事故の補償もしておきたい人は、電動キックボードが対象になっている任意保険に加入しましょう。

また電動キックボードで公道走行するなら、ナンバープレートを装着しなければいけません。

電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、原付バイクと同じようにナンバープレートは必須です。

「ナンバープレートは手続きが面倒」と思うかもしれませんが、近くの役所で簡単に手続きできます。

必要な書類に記入して提出すれば、30分程度でナンバープレートを発行してくれます。

ナンバープレートの取得は、費用がかかりません。

ナンバープレートを受け取ったら、電動キックボードに装着して、自賠責保険の加入のシールを貼ります。

運転免許証・ヘルメット

電動キックボードを運転するには、原付バイクが運転できるような免許証が必要です。

原動機付自転車免許・普通自動車免許などが該当します。

運転中に免許証を所持していないと、免許不携帯として交通違反になります。

また運転時にはヘルメットを着用しなければいけません。

「電動キックボードはヘルメットなしで運転できる」と思っている人もいるかもしれませんが、それは間違いです。

一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットなしでの走行が認められています。

しかしヘルメットなしでの走行は特別なケースであり、基本的には運転時にはヘルメットが必須です。

2022年現在に電動キックボードを運転するなら、免許証・ヘルメットが必須なので、覚えておきましょう。

歩道走行は禁止

電動キックボードは、車道しか走行できません。

どれだけ速度を落として走行しても、歩道走行は禁止されています。

もし電動キックボードの運転中に歩道走行したければ、電源を切って車体を押しながら歩きましょう。

2024年4月に電動キックボードのルールが変わる

2022年4月に、道路交通法の改正案が可決されました。

道路交通法の改正によって、電動キックボードは特定小型原付という新しい区分に入ります。

電動キックボードが原付バイク扱いから、特定小型原付になることで、下記のような変更点があります。

電動キックボード(現在のルール)特定小型原付(改正後)
免許必須不要
ヘルメット必須任意(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できます。

そのため免許を取得していない人でも、年齢制限さえクリアすれば電動キックボードを運転できるため、幅広い人が運転できるようになります。

さらに運転時のヘルメット着用は、努力義務になります。

努力義務だと、そのルールに従わなくても罰則を受けません。

ヘルメットの着用が努力義務になることで、ヘルメットなしで電動キックボードを運転できるようになります。

ただし電動キックボードの改正ルールが適用されるのは、2024年4月といわれています。

2022年現在は、道路交通法の改正内容が決まっただけで、実際には適用されていません。

2022年に電動キックボードを運転するなら、運転免許証・ヘルメットが必須です。

また道路交通法が改正されても、自賠責保険・ナンバープレートは必要なので注意しましょう。

時速制限で歩道走行できる

2022年現在は、電動キックボードは車道しか走行できません。

しかし道路交通法の改正によって、時速制限・識別灯火を守れば、歩道も走行できるようになります。

基準時速制限走行場所識別灯火
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード)6km歩道(自転車走行可能)・路側帯緑色点滅
特定小型原動機付自転車20km車道・自転車レーン・路側帯緑色点灯
原動機付き自転車(原付バイク)30km車道のみ

時速6km以下で、識別灯を緑色に点滅させれば、歩道走行が可能です。

識別灯とは、電動キックボードについているランプで、周囲に走行モードを知らせるものです。

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