電動キックボードは、気軽に運転できる便利な乗り物です。
ただ電動キックボードに乗ったことないと
「運転操作はどうやってするの?」
「クラクションは必要なの?」
と思うかもしれません。
この記事では、電動キックボードのクラクションや、知っておきたい交通ルールについて紹介します。
電動キックボードについて詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
電動キックボードはクラクションが必須
道路交通法では、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになります。
電動キックボードで公道走行するには、保安基準を満たさなければいけません。
保安基準とは、安全に走行するための整備・装置の基準です。
保安基準の中にはクラクションも含まれており、公道走行するならクラクションは必須です。
公道走行を検討しているなら、必ずクラクションがついたものを選びましょう。
もし購入した電動キックボードのクラクションがついてなければ、自分で取り付けなければいけません。
電動キックボードのクラクションは、ハンドル部分のボタンで鳴らすことが多いです。
その他の保安基準について
電動キックボードの保安基準は、クラクション以外にも下記のものがあります。
- ミラー(後写鏡)
- ウインカー(方向指示器)
- クラクション(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置)
- ブレーキランプ(制動灯)
- スピードメーター(速度計)
- テールランプ(尾灯)
- ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
- リフレクター(後部反射器)
- フロントライト(前照灯)※要自動点灯
上記の装置がひとつでも欠けていたり、整備不良だったりすると、公道走行はできません。
もし保安基準を満たしていない状態で公道走行すると、交通違反になるので注意しましょう。
取り締まりについて
「電動キックボードで交通違反したら取り締まりされるの?」と思う人もいるでしょう。
電動キックボードは交通ルールが改定される前だったり、まだ完全にルールが浸透していません。
「多少だったらルールを破っても大丈夫だろう」と思っていたとしても、交通違反していれば、取り締まりの対象になります。
警視庁の発表によると、2021年9月〜2022年3月に電動キックボードの交通違反は合計719件ありました。
交通ルールの指導警告件数は454件で、反則金・点数などの検挙件数は265件です。
電動キックボードも、バイク・自動車と同じように、交通違反すれば取り締まりの対象です。
電動キックボードで公道走行するためには
電動キックボードは、交通ルールを守って安全に運転すれば、便利な乗り物です。
ここからは、電動キックボードで公道走行するときの注意点について紹介します。
自賠責保険・ナンバープレート
保安基準を満たした電動キックボードを購入したら、走行前に自賠責保険に加入してナンバープレートを装着しましょう。
自賠責保険とは、対人事故を補償するものです。
法律で自賠責保険の加入が決まっており、未加入で運転すると交通違反になります。
自賠責保険の加入はコンビニで手続きでき、レジで保険料を支払えば、簡単に加入できます。
自賠責保険は対人事故のみの補償になるため、対物事故は補償範囲に入っていません。
もし対物事故の補償もしておきたい人は、電動キックボードが対象になっている任意保険に加入しましょう。
また電動キックボードで公道走行するなら、ナンバープレートを装着しなければいけません。
電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、原付バイクと同じようにナンバープレートは必須です。
「ナンバープレートは手続きが面倒」と思うかもしれませんが、近くの役所で簡単に手続きできます。
必要な書類に記入して提出すれば、30分程度でナンバープレートを発行してくれます。
ナンバープレートの取得は、費用がかかりません。
ナンバープレートを受け取ったら、電動キックボードに装着して、自賠責保険の加入のシールを貼ります。
運転免許証・ヘルメット
電動キックボードを運転するには、原付バイクが運転できるような免許証が必要です。
原動機付自転車免許・普通自動車免許などが該当します。
運転中に免許証を所持していないと、免許不携帯として交通違反になります。
また運転時にはヘルメットを着用しなければいけません。
「電動キックボードはヘルメットなしで運転できる」と思っている人もいるかもしれませんが、それは間違いです。
一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットなしでの走行が認められています。
しかしヘルメットなしでの走行は特別なケースであり、基本的には運転時にはヘルメットが必須です。
2022年現在に電動キックボードを運転するなら、免許証・ヘルメットが必須なので、覚えておきましょう。
歩道走行は禁止
電動キックボードは、車道しか走行できません。
どれだけ速度を落として走行しても、歩道走行は禁止されています。
もし電動キックボードの運転中に歩道走行したければ、電源を切って車体を押しながら歩きましょう。
2024年4月に電動キックボードのルールが変わる
2022年4月に、道路交通法の改正案が可決されました。
道路交通法の改正によって、電動キックボードは特定小型原付という新しい区分に入ります。
電動キックボードが原付バイク扱いから、特定小型原付になることで、下記のような変更点があります。
電動キックボード(現在のルール) | 特定小型原付(改正後) | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できます。
そのため免許を取得していない人でも、年齢制限さえクリアすれば電動キックボードを運転できるため、幅広い人が運転できるようになります。
さらに運転時のヘルメット着用は、努力義務になります。
努力義務だと、そのルールに従わなくても罰則を受けません。
ヘルメットの着用が努力義務になることで、ヘルメットなしで電動キックボードを運転できるようになります。
ただし電動キックボードの改正ルールが適用されるのは、2024年4月といわれています。
2022年現在は、道路交通法の改正内容が決まっただけで、実際には適用されていません。
2022年に電動キックボードを運転するなら、運転免許証・ヘルメットが必須です。
また道路交通法が改正されても、自賠責保険・ナンバープレートは必要なので注意しましょう。
時速制限で歩道走行できる
2022年現在は、電動キックボードは車道しか走行できません。
しかし道路交通法の改正によって、時速制限・識別灯火を守れば、歩道も走行できるようになります。
基準 | 時速制限 | 走行場所 | 識別灯火 |
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード) | 6km | 歩道(自転車走行可能)・路側帯 | 緑色点滅 |
特定小型原動機付自転車 | 20km | 車道・自転車レーン・路側帯 | 緑色点灯 |
原動機付き自転車(原付バイク) | 30km | 車道のみ |
時速6km以下で、識別灯を緑色に点滅させれば、歩道走行が可能です。
識別灯とは、電動キックボードについているランプで、周囲に走行モードを知らせるものです。