道路交通法の改正によって、今後の広がりが期待できる電動キックボード。
「電動キックボードに乗ってみたいけど、運転方法が気になる」という人もいるでしょう。
電動キックボードの操作方法はとても簡単で、電源を入れてアクセルを回すだけで運転できます。
ただし電動キックボードで公道走行するなら、守るべきルールもあります。
この記事では、電動キックボードの乗り方・法律について紹介します。
「電動キックボードに乗ってみたい」という人は、ぜひ参考にしてみてください。
電動キックボードの乗り方・操作方法
電動キックボードの基本操作方法は、とても簡単です。
Free Mileの販売しているFree Mile plusなら、電源を入れてハンドル部分のアクセルを回すだけ!
足で地面を蹴って勢いをつけると、よりスムーズに走り出します。
ハンドルの中央部分に大きなパネルがあり、速度・バッテリー残量が表示されます。
ブレーキはハンドル部分についているレバーを引くだけなので、原付バイクと同じような操作感です。
ウインカーは手元にボタンがついており、左にウインカーを出したいときにはボタンを左に押します。
初めての人でも安心して運転できる
電動キックボードに乗ったことないと「初めての人でも運転できるかな?」「安全に公道走行できるの?」と思うかもしれません。
結論からいうと、初めての人でも安心して運転できます。
電動キックボードの運転・操作はとても簡単なので、過去に運転の経験がなかったとしても、すぐに運転できます。
Free Mileでは試乗会を開催しており、電動キックボードを運転したことない方もいらっしゃいますが、少し練習すれば安全に公道走行できるようになります。
電動キックボードに関するルール・法律
「電動キックボードって法律上どうなっているの?」と思う人もいるでしょう。
2023年1月、道路交通法で電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになります。
電動キックボードで公道走行するなら、下記のものが必要になります。
- 運転免許
- ヘルメット着用
- 自賠責保険加入
- ナンバープレート装着
もしどれかが欠けてしまうと、交通違反として取り締まりの対象になるので、注意しましょう。
電動キックボードを運転するには、原付バイクが運転できるような原動機付自転車免許・普通自動車免許などが必要です。
免許を取得していないと無免許、免許を所持していないと免許不携帯になります。
また運転時には、ヘルメットを着用しなければいけません。
運転前には、自賠責保険の加入・ナンバープレートの装着が必要です。
自賠責保険とは、対人事故を補償してくれる保険です。
電動キックボード以外にも、バイク・自動車でも自賠責保険に加入しなければいけません。
自賠責保険の加入は、コンビニで手続きできます。
ナンバープレートは近くの役所で、30分ほど手続きすれば、すぐに発行してくれます。
ヘルメット不要のシェアサービスについて
電動キックボードを運転するときには、基本的にヘルメットを着用しなければいけません。
ただし、一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットの着用が義務付けられていない場合もあります。
ヘルメットが不要のシェアサービスは、地域と連携した実証実験という形を取っています。
そのため特定のエリア内であれば、ヘルメットを着用せずに電動キックボードを運転できます。
しかし電動キックボードを運転するときにヘルメットが必要ないのは、あくまで例外的なケースです。
基本的には、電動キックボードに乗るならヘルメットは必要なので覚えておきましょう。
電動キックボードに乗るための手順
「自分で電動キックボードを購入して、公道走行してみたい」という人もいるでしょう。
ここからは、電動キックボードに乗るための手順を紹介します。
- 保安基準を満たした電動キックボードを選ぶ
- 自賠責保険に加入・ナンバープレート装着
- 運転免許・ヘルメットを忘れない
保安基準を満たした電動キックボードを選ぶ
電動キックボードには、保安基準が定められています。
保安基準とは、安全に公道走行するための基準です。
- ミラー(後写鏡)
- ウインカー(方向指示器)
- クラクション(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置)
- ブレーキランプ(制動灯)
- スピードメーター(速度計)
- テールランプ(尾灯)
- ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
- リフレクター(後部反射器)
- フロントライト(前照灯)※要自動点灯
電動キックボード自体が保安基準を満たしていなければ、公道走行はできません。
もし上記の装置がひとつでも欠けている状態で、公道走行すると交通違反になります。
電動キックボードで公道走行したいなら、必ず保安基準を満たしたものを選びましょう。
自賠責保険に加入・ナンバープレート装着
保安基準を満たしている電動キックボードを購入したら、運転前の準備が必要です。
対人事故を補償してくれる自賠責保険に加入しましょう。
近くの役所で、ナンバープレートを発行してもらい、電動キックボードに装着します。
自賠責保険に加入した際に、シールをもらうので、ナンバープレートの上に貼ります。
自賠責保険の加入・ナンバープレートの装着が終われば、運転前の準備完了です。
運転免許・ヘルメットを忘れない
電動キックボードを運転するときには、免許・ヘルメットが必須です。
運転免許を取得していても、運転時に持っていなければ、免許不携帯になるので注意しましょう。
ヘルメット不要の電動キックボードシェアサービスもありますが、基本的にはヘルメットは必須です。
2023年7月に電動キックボードのルールが変わる
2023年7月に、道路交通法の改正案が適用されて、電動キックボードのルールが大きく変わります。
道路交通法の改正によって、電動キックボードは特例小型原付という新しい区分に入ります。
電動キックボードが特例小型原付になることで、下記のように変更されます。
電動キックボード(現在のルール) | 特定小型原付(改正後) | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
16歳以上であれば、免許・ヘルメットなしで電動キックボードを運転できます。
自賠責保険の加入・ナンバープレートの着用は、改正後も変わらず必須条件です。
道路交通法の改正案は内容が可決されただけで、2023年1月現在ではまだ適用されていません。
電動キックボードのルールが実際に変わるのは2023年7月ごろと予想されています。
まとめ
電動キックボードの乗り方・運転方法について紹介しました。
電動キックボードは電源を入れて、ハンドル部分のアクセルを回すだけで簡単に運転できます。
実際に電動キックボードの運転経験がない人でも、少し練習すれば、すぐに公道走行できるようになります。
また2023年1月現在、道路交通法では電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになります。
電動キックボードで公道走行するためには、運転免許・ヘルメット着用・自賠責保険の加入・ナンバープレートの装着が必須条件です。
さらに電動キックボード自体が、保安基準を満たしていないと、公道走行できません。
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