【簡単にわかる】電動キックボードの法改正をくわしく紹介!

道路交通法の改正案が可決されて、電動キックボードの利用が話題になっています。

将来的には道路交通法の改正で、条件を満たした電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許不要でヘルメットを着用せずに運転できます。

ただし、2023年1月現在では道路交通法の改正案は適用されておらず、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いです。

「結局、電動キックボードは運転免許やヘルメットが必須なの?」と混乱している人も多いかもしれません。

結論からいうと、2023年1月現在電動キックボードを運転するなら、運転免許・ヘルメット着用・ナンバープレート装着・自賠責保険の加入が必須条件です。

電動キックボードに関する道路交通法は改正案が可決されただけで、実際に適用されるのは2023年7月です。

この記事では、電動キックボードに関する法改正を分かりやすく紹介していきましょう。

目次

2023年7月に電動キックボードのルールが変わる

2023年7月に、道路交通法の改正案が適用されて、電動キックボードのルールが変わります。

道路交通法の改正によって、電動キックボードは「特定小型原動機付き自転車(以下 特定小型原付)」という新区分に入ります。

特定小型原付は、16歳以上なら運転免許不要で、ヘルメットの着用が努力義務になります。

つまり道路交通法の改正によって、16歳以上なら電動キックボードを利用するときに、運転免許・ヘルメットが必要ありません。

しかし2023年1月現在、道路交通法の改正案は適用されておらず、運転免許・ヘルメットなしで電動キックボードを運転すると交通違反になります。

現状は原付バイクと同じ扱いになっている

2023年1月現在、電動キックボードは原付バイク(原動機付き自転車)と同じ扱いになっています。

公道で電動キックボードを運転するなら、下記のものが必要です。

  • 運転免許
  • ヘルメット着用
  • 自賠責保険の加入
  • ナンバープレート装着

原付バイクが運転できる原動機付自転車免許・普通自動車免許などが必要です。

また自賠責保険の加入と、ナンバープレートを車両に装着しておかなければいけません。

自賠責保険の加入はコンビニで簡単に手続きできて、ナンバープレーはお近くの役所で発行できます。

2023年7月:道路交通法の改正によって大きく変わるもの

道路交通法の改正によって、電動キックボード等の特定小型原付という新しい区分が作られました。

2023年1月現在の電動キックボードに関するルールと、改正後の特定小型原付に関するルールは、下記のように異なります。

電動キックボード(現在のルール)特定小型原付(改正後)
免許必須不要
ヘルメット必須任意(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

大きな違いは、特定小型原付は16歳以上の年齢制限あり・運転免許不要・ヘルメットの着用が努力義務になることです。

道路交通法の改正案が適用されれば「16歳以上で運転免許を持っていない人の移動手段」として、電動キックボードが利用できます。

「移動手段としてバイクや自動車が欲しいけど、運転免許を持っていない」という16歳以上の人は、電動キックボードの利用がおすすめです。

ただし道路交通法の改正案が適用されたあとでも、ナンバープレートの装着・自賠責保険への加入は必須です。

時速制限で走行できる場所も変わる

電動キックボード等の特定小型原付は、時速制限によって走行できる場所が変わります。

基準時速制限走行場所識別灯火
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード)6km歩道(自転車走行可能)・路側帯緑色点滅
特定小型原動機付自転車20km車道・自転車レーン・路側帯緑色点灯

例えば、時速制限が6kmのモードに切り替えれば、自動で識別灯火も緑色に点滅して、歩道走行できるようになります。

車道を走行したいなら、時速制限20kmのモードに切り替えて走行します。

ひとつの電動キックボードでも走行モードを切り替えれば、歩道・車道での走行が可能になります。

ヘルメットの着用が不要なシェアサービスについて

一部の電動キックボードシェアサービスでは、特定のエリアに限りヘルメットの着用が義務づけられていません。

特定の地域と連携して実証実験を行っているため、そのエリア内であればヘルメットを着用せずに電動キックボードを運転できます。

ヘルメットの着用義務がない電動キックボードのシェアサービスを見て「電動キックボードはヘルメットがなくても運転できる」と思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。

2023年1月現在、電動キックボードの運転では基本的にヘルメットの着用が義務になっています。

また電動キックボードのシェアサービスで、電動キックボードに乗ったまま歩道を走行しているケースもあるようですが、電動キックボードの歩道走行は交通違反です。

法律を理解して正しく乗れば安全で便利な乗り物

「電動キックボードを運転したいけど、法律がややこしい」「電動キックボードの運転で交通違反になりたくない」という人もいるかもしれません。

電動キックボードは、法律を正しく理解して運転すれば、便利で快適な乗り物です。

Free Mileの電動キックボードを安全に利用して、毎日の通勤や休日のレジャーで活用している人もいます。

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