電動キックボードは小回りが利き、騒音や排気ガスもなく便利な乗り物です。
ただ電動キックボードの利用・購入を検討している人は「そもそも免許って必要なの?」「法的に問題ないように乗るにはどうすればいいの?」と思うかもしれません。
結論からいうと、2023年7月の法改正によって、16歳以上なら運転免許不要・ヘルメットの着用が努力義務で電動キックボードに乗れるようになりました。
ただし、特定小型原動機付自転車(以下 特定小型原付)扱いの電動キックボードが対象です。
この記事では、免許不要に関する法改正のポイントと、電動キックボードを利用したい人が知っておくべきことを紹介します。
特定小型原付の電動キックボードなら運転免許が不要
2023年7月1日に改正道路交通法が適用されて、特定小型原付という新しい区分が作れました。
特定小型原付扱いの電動キックボードは、16歳以上という年齢制限をクリアすれば、運転免許証不要です。
さらにヘルメットの着用は努力義務となっており、着用しなくても交通違反にはなりません。
特定小型原付(現行ルール) | 改正前のルール(2023年6月まで) | |
運転免許 | 不要 | 必須 |
ヘルメット | 任意(努力義務) | 必須 |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速20km/6kmの切り替え | 時速30km |
走行場所 | 車道・自転車レーン・路側帯・歩道 | 車道のみ |
年齢制限 | 16歳以上 | 免許に準ずる |
例えば「原付免許・普通自動車免許は持ってないけど、電動キックボードを運転したい」という人でも、16歳以上であれば対象の電動キックボードが運転できます。
特定小型原付の条件
すべての電動キックボードが、特定小型原付として扱われるわけではありません。
特定小型原付扱いになるためには、下記の条件を満たさなければいけません。
- 車体の大きさ:長さ190cm以下・幅60cm以下
- 時速制限20km/6km
- 保安基準のクリア(最高速度表示灯) など
もし時速制限が30km設定されている電動キックボードなら、特定小型原付扱いにはならず、通常の原付バイクと同じ扱いになる可能性があります。
原付バイク扱いの電動キックボードは、免許・ヘルメットが必要になり、歩道走行は禁止です。
保安基準のクリア
電動キックボードで公道走行するためには、保安基準を満たしている必要があります。
これらの装置がひとつでも欠けていると、保安基準をクリアしておらず、特定小型原付として扱われなくなります。
そのため特定小型原付として、走行はできなくなるので注意しましょう。
また保安基準の対象となる装置は多くのものが、後付けできません。
製造段階で設置されていることが前提となるため、最初から条件を満たした電動キックボードを購入しましょう。
「免許なし・ヘルメットの着用が努力義務の電動キックボードを購入したい」と思ったら、条件を満たして特定小型原付として扱われる電動キックボードを選びましょう。
特定小型原付なら条件付きで「歩道走行」もできる
電動キックボードの利用・購入を検討している人にとって「歩道でも使えるのかどうか?」は、関心のあるポイントです。
電動キックボード等の特定小型原付は、最高時速によって走行できる場所を切り替えられます。
基準 | 時速制限 | 走行場所 | 最高速度表示灯 |
歩道走行モード | 6km | 歩道(自転車走行可能)・路側帯 | 点滅 |
車道走行モード | 20km | 車道・自転車レーン・路側帯 | 点灯 |
走行モードを「車道・歩道」と切り替えることで、車道・歩道の両方を走行できるようになりました。
法改正前は、電動キックボードは車道のみ走行でき、歩道走行が禁止されていたので、大きな変化です。
歩道走行するには、最高時速6km以下、最高速度表示灯の点滅が条件になります。
最高速度表示灯とは、車体に取り付けられた緑色のランプで、周囲に走行モードを知らせます。
特定小型原付の基準に対応した電動キックボードは、車道走行・歩道走行とモードチェンジできます。
モードチェンジすることで、最高時速と最高速度表示灯が切り替わる仕組みです。
電動キックボードで公道走行する前の準備
特定小型原付の電動キックボードを購入しても、すぐに公道走行できるわけではありません。
公道走行する前に、下記の準備が必要です。
- 自賠責保険加入
- ナンバープレート装着
自賠責保険とは、対人事故を補償するもので、車やバイクも加入が義務になっています。
コンビニなどで気軽に加入手続きができます。
また電動キックボードの車体に、ナンバープレートを装着しなければいけません。
近くの役所に行って30分程度手続きすれば、無料でナンバープレートを取得できます。
自賠責保険の加入・ナンバープレートの装着は、電動キックボードの種類の関係なく、公道走行するための必須条件です。
もし自賠責保険に未加入だったり、ナンバープレートを装着してなかったりすると、交通違反になるので注意しましょう。
免許不要の電動キックボードで違反したらどうなるのか?
2023年7月から、条件を満たす電動キックボードは16歳以上なら免許不要で運転できるようになりました。
「免許を持たずに電動キックボードを運転して交通違反したらどうなるの?」と思うかもしれません。
結論からいうと、罰金を支払うか、違反者講習を受けることになります。
一時停止無視・走行中の携帯電話操作などの違反だと、5,000〜6,000円程度の罰金が課せられます。
悪質な違反を繰り返していると、違反者講習を受けることになり、3時間の講習を受けて6,000円の手数料を払わなければいけません。
電動キックボードは免許不要で運転できるため、自動車・バイクのように交通違反に反則点数はありません。
飲酒運転
飲酒した状態で、電動キックボードを運転するのは禁止されています。
もし電動キックボードで飲酒運転をすると、免許停止・3年以下の懲役・50万円以下の罰金に課せられる可能性があります。
実際に電動キックボードで飲酒運転をして事故を起こした事例もあるので、絶対に飲酒運転をしないように気をつけてください。
二段階右折
電動キックボードは、原付バイクと同じ扱いになるため、交差点を右折するときには二段階右折をしなければいけません。
ただし交差点によっては、二段階右折が禁止されている場合もあります。
もし二段階右折が禁止されている場合は、小回右折をしてください。
まとめると、基本的には二段階右折で、二段階右折が禁止であれば小回り右折と覚えておきましょう。
電動キックボードに乗るの手順
「電動キックボードが免許不要で乗れることは分かったけど、具体的にはどうすればいい?」と思うかもしれません。
電動キックボードに乗るなら、下記のような手続きが必要です。
- 電動キックボードの購入(公道走行可)
- 役所でナンバープレートを発行して車体に取り付け
- 自賠責保険の加入
電動キックボードを購入したら、近くの役所でナンバープレートを発行して、コンビニなどで自賠責保険に加入しないといけません。
すべての電動キックボードが公道を走れるわけではなく、保安基準をクリアした電動キックボードでなければ公道走行できないため注意しましょう。
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