電動キックボードはオフロードでも使えるがオススメできない

ちょっとした移動に便利な電動キックボード。

最近ではキャンプが流行っており、手軽に持ち運べる電動キックボードをアウトドアで使いたい需要が増えています。

オフロード走行が可能な電動キックボードもあります。

ただし電動キックボードは基本的に街乗りを想定して作られており、アウトドアで利用するならオフロード対応のモデルを使った方が良いでしょう。

この記事では、電動キックボードを走行するための交通ルールや条件について紹介しています。

目次

電動キックボードはオフロードでも使えるのか?

基本的には、電動キックボードはオフロードの走行に向いていません。

なぜなら街乗りを想定して電動キックボードが作られているからです。

ただし電動キックボードの中には、オフロード走行にも対応したモデルもあります。

「電動キックボードをオフロードで使いたい」という人は、オフロード対応モデルを選びましょう。

電動キックボードの交通ルールについて

電動キックボードは、原付バイクと同じ扱いのため交通ルールを守らなければなりません。

  • 歩道走行禁止
  • 二段階右折

ここでは、電動キックボードの主な交通ルールを紹介します。

歩道走行禁止

車道しか走行できず、歩道走行はできません。

歩道を使用する場合、電源を切り車体を押しながら歩きましょう。

二段階右折

多くの電動キックボードは、原付一種バイクと同様のため二段階右折をしなければなりません。

二段階右折が必要な交差点で、小回り右折をすると、交通違反になります。

ただし「二段階右折禁止」などの標識がある交差点では、小回り右折をしなければいけません。

少しややこしいですが「基本的には二段階右折、禁止標識があれば小回り右折」と覚えておきましょう。

電動キックボードで公道走行するには?

電動キックボードで公道を走行するなら、道路交通法に定められた以下の条件を満たす必要があります。

  • 保安基準
  • 自賠責・ナンバープレート
  • 運転免許証・ヘルメット

ここでは、公道を電動キックボードで走るための条件を説明します。

保安基準

公道を走行するには、以下の保安基準をクリアした電動キックボードが必要です。

  • ミラー(後写鏡)
  • ウインカー(方向指示器)
  • クラクション(警音器)
  • 機械式ブレーキ(制動装置)
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • スピードメーター(速度計)
  • テールランプ(尾灯)
  • ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
  • リフレクター(後部反射器)
  • フロントライト(前照灯)※要自動点灯

これらの装置1つでもかけていると保安基準をクリアせず、公道は走行できません。

また、装置は後から取り付けることが難しい場合があります。

そのため公道を走行する前提で購入するなら、保安基準を満たす電動キックボードを選びましょう。

自賠責保険・ナンバープレート

電動キックボードは、原付扱いとなるため自賠責保険・ナンバープレートが必要です。

自賠責保険は、公道を走る原付バイクを含む全ての自動車に加入義務があり、必ず入らなければなりません。

加入には、販売店で取り扱っていることもありますが、郵便局・コンビニで手軽に手続きできます。

また公道を走る以上は、ナンバープレートも着用しなければなりません。

電動キックボードのナンバープレートは、各地域の役所で取得できます。

役所で発行するには以下の書類が必要なため忘れないようにしましょう。

  • 販売証明書
  • 印鑑
  • 本人確認書類(免許証などの身分証)

運転免許証・ヘルメット

原付バイク同様電動キックボードを運転する際は、運転免許証とヘルメットが必要です。

運転免許証は、原付バイクを運転できる「原動機付自転車免許」または自動車を運転できる「普通自動車第一種免許」以上の免許を持っていなければいけません。

また電動キックボードの走行時は、ヘルメットの着用が義務となっています。

街中でヘルメットを付けずに走行している姿を見たことがある方もいると思いますが、一部のシェアサービスのみヘルメットを着用せず運転が許されています。

2023年7月に電動キックボードのルールが変わる

道路交通法の改正により、電動キックボードのルールが変わります。

電動キックボード(現在のルール)特定小型原付(改正後)
免許必須不要
ヘルメット必須任意(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

法律の改正前は、運転免許証・ヘルメットが必須となっていましたが、2023年7月1日から運転免許証は不要、ヘルメットは任意(努力義務)に変更されます。

一方で自賠責保険の加入やナンバープレートの着用は変更ありません。

最大時速6kmで歩道走行できる

法の改正により電動キックボードでも、時速制限つきで歩道走行が可能となります。

歩道走行する場合、以下の条件を満たさなければなりません。

基準時速制限走行場所識別灯火
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード)6km歩道(自転車走行可能)・路側帯緑色点滅
特定小型原動機付自転車20km車道・自転車レーン・路側帯緑色点灯
原動機付き自転車(原付バイク)30km車道のみ

時速制限は6kmかつ識別灯火を緑色の点滅状態であれば歩道を走行できます。

歩道走行の際は手動で速度を調整するのでは無く、電動キックボードに最高速度を切り替える装置を用いますので、法律を破ることなく安心して走行可能です。

まとめ

電動キックボードは基本的には、オフロード走行には向いていません。

なぜなら通常は街乗りを想定して作られているからです。

ただし電動キックボードの中には、オフロード対応したモデルもあります。

オフロードを走行したい人は、オフロードに対応した電動キックボードを選びましょう。

またオフロードに限らず電動キックボードを運転する際は、道路交通法に定められた交通ルールを守らなければなりません。

2023年7月に法改正があり一部交通ルールは見直しされますが、引き続き安全に気を付け電動キックボードを楽しみましょう。

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