街中でよく見かけるようになった電動キックボード。
ちょっとした移動に、電動キックボードは便利なので気になっている人も多いでしょう。
ただ、電動キックボードに乗るには交通ルールを適切に守る必要があり、中でも一方通行を逆走する行為は禁止されています。
なぜなら道路交通法上、電動キックボードは原付バイクと同様の扱いだからです。
交通ルールを守らなければ事故を起こす危険性が高まることに加え、法律違反となり罰金を支払うことにもなりかねません。
この記事では、電動キックボードの交通ルールについて詳しく紹介しています。
一方通行の逆走は禁止
電動キックボードは、原付バイクと同じ扱いとなるため、標識を守って走行する必要があります。
そのため、一方通行の逆走は禁止です。
電動キックボードは、見た目がコンパクトで自転車に近い感覚を持つ方もいますが、あくまで自動車に近い扱いであることを忘れず標識を守りましょう。
仮に一方通行の道を逆走する必要がある場合は、電動キックボードの電源を切って車体を押して歩きましょう。
電動キックボードの交通ルール
標識に従って走行する以外にも、守らなければならない交通ルールがあります。
- 歩道走行禁止
- 二人乗り禁止
- 二段階右折
- 飲酒運転禁止
ここからは、電動キックボードの交通ルールを紹介します。
歩道走行禁止
電動キックボードは車道しか走行できず、歩道走行が禁止です。
歩道を走行する場合は、電源を切り車体を押しながら歩きましょう。
二人乗り禁止
電動キックボードの二人乗りは禁止されています。
二人乗りができるのは、原付二種バイク以上で定員2名が搭乗できるバイクに限ります。
現在販売されている電動キックボードの多くは原付一種バイクであり、定員も1名のものがほとんどです。
二人乗りを検討している人は、二人乗りに対応した電動キックボードを選ぶ必要があります。
二段階右折
多くの電動キックボードは、原付一種バイクの区分に該当するため、二段階右折をしなければなりません。
ただ交差点により「二段階右折禁止」などの標識がある場合は、小回り右折です。
ややこしいですが「基本的には二段階右折・禁止標識があれば小回り右折」と覚えておきましょう。
飲酒運転禁止
飲酒運転も禁止です。
法律上禁止されていますが、そもそも非常に危険です。
飲酒をするなら絶対に電動キックボードに乗ってはいけません。
電動キックボードで公道走行するには?
電動キックボードであれば、誰でも無条件に乗れるわけではありません。
公道を走行するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 保安基準
- 自賠責・ナンバープレート
- 運転免許証・ヘルメット
ここでは、公道を電動キックボードで走るために必要な条件を説明します。
保安基準
公道を走行するには、以下の保安基準をクリアした電動キックボードが必要です。
- ミラー(後写鏡)
- ウインカー(方向指示器)
- クラクション(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置)
- ブレーキランプ(制動灯)
- スピードメーター(速度計)
- テールランプ(尾灯)
- ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
- リフレクター(後部反射器)
- フロントライト(前照灯)※要自動点灯
これらの装置が1つでもかけている場合、保安基準をクリアせず、公道走行できません。
また、保安基準に必要な装置の多くが後付けできません。
そのため、公道を走行する前提で購入するなら、保安基準を満たす電動キックボードを選びましょう。
自賠責保険・ナンバープレート
電動キックボードは原付扱いとなるため自賠責保険・ナンバープレートが必要です。
自賠責保険は、公道を走る原付バイクを含む全ての自動車に加入義務があり、入らなければいけません。
自賠責保険は、郵便局・コンビニで簡単に手続きできます。
公道を走る以上はナンバープレートも着用しなければなりません。
電動キックボードのような原付扱いの乗り物は、各地域の役所で取得できます。
役所で発行するには以下の書類が必要です。
- 販売証明書
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証などの身分証)
運転免許証・ヘルメット
2023年4月現在は、運転免許証とヘルメットの着用が必須です。
運転免許証は、原付バイクを運転できる「原動機付自転車免許」または自動車を運転できる「普通自動車第一種免許」以上の免許が必要です。
また電動キックボードの走行時はヘルメットを着用する必要があります。
一部のシェアサービスは不要のことがありますが、あくまで例外だと認識しておきましょう。
2023年7月に電動キックボードのルールが変わる
道路交通法の改正により、電動キックボードのルールが変わります。
電動キックボード(現在のルール) | 特定小型原付(改正後) | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
法律の改正前は、運転免許証やヘルメットが必須となっていましたが、2023年7月1日から運転免許証は不要、ヘルメットは任意(努力義務)に変更されます。
公道を走る以上、自賠責保険の加入やナンバープレートの着用は引き続き必須のままです。
時速制限で歩道走行も可能になる
もともと電動キックボードは、原付バイクと同様に扱われていたため歩道は走行できませんでした。
今回の法改正により以下の条件を満たせば歩道走行も可能になります。
基準 | 時速制限 | 走行場所 | 識別灯火 |
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード) | 6km | 歩道(自転車走行可能)・路側帯 | 緑色点滅 |
特定小型原動機付自転車 | 20km | 車道・自転車レーン・路側帯 | 緑色点灯 |
原動機付き自転車(原付バイク) | 30km | 車道のみ |
歩行者の安全のため時速制限は6km、識別灯火の切り替えで緑色点滅をしたままであれば歩道を走行できます。
歩道走行の際は手動で速度を調整するのでは無く、電動キックボードに最高速度を切り替える装置を用いますので、法律を破ることなく安心して乗ることができます。