電動キックボードで公道走行するには、事前の登録・手続きが必要です。
電動キックボードを購入したら、近くの役所でナンバープレートを取得します。
また自賠責保険の加入が義務付けられており、コンビニなどで手続きできます。
この記事では、電動キックボードで公道走行したい人に向けて、事前登録・ナンバープレートの取得手続きについて紹介します。
電動キックボードで公道走行するなら登録手続きが必要
電動キックボードは、購入したらすぐに公道走行できるわけではありません。
ナンバープレートを装着して、自賠責保険にも加入する必要があります。
ナンバープレートを装着していなかったり、自賠責保険に未加入の状態で、公道走行すると交通違反になります。
保安基準を満たしている電動キックボードか
すべての電動キックボードが、公道走行できるわけではありません。
電動キックボードには保安基準が定められており、保安基準を満たしたものが公道走行できます。
保安基準とは、安全に走行できるような装置がついており、整備ができるかどうかの基準です。
- ミラー(後写鏡)
- ウインカー(方向指示器)
- クラクション(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置)
- ブレーキランプ(制動灯)
- スピードメーター(速度計)
- テールランプ(尾灯)
- ナンバー灯(番号灯) ※最高速度19km/h以下は不要
- リフレクター(後部反射器)
- フロントライト(前照灯)※要自動点灯
上記の装置がひとつでも欠けていると、公道走行できないので注意しましょう。
ナンバープレート取得の手続き
電動キックボードを購入したら、まずナンバープレートを取得しましょう。
「ナンバープレートを取得するには陸運局まで行かないといけない」と思っている人もいるかもしれません。
電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、近くの役所で手続きできます。
必要な書類を持っていき、30分程度手続きすれば、ナンバープレートを簡単に取得できます。
必要な書類
ナンバープレートの取得では、下記のような書類が必要です。
- 販売証明書
- 本人確認書類
- 印鑑
販売証明書は、電動キックボードの購入時に、同封されている書類です。
購入した電動キックボードの定格出力といった性能について、細かく情報が載っています。
販売証明書を提出して、購入した電動キックボードが保安基準を満たしていることを確認してもらいます。
販売証明書は、電動キックボードを購入したときに同封されているため、自分で準備する必要はありません。
役所での手続きでは、本人確認書類・印鑑が必要です。
運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証などが、本人確認書類として利用できます。
記入手続き
役所に行ったら、受付で「電動キックボードの登録・ナンバープレートを取得したい」と伝えて、必要な書類をもらいましょう。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に記入して、提出します。
引用元:軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書|茅ヶ崎市
書類が受理されれば、すぐにナンバープレートをもらえます。
ナンバープレートと同時に標識交付証明書ももらえます。
標識交付証明書とは、登録が完了してナンバープレートを交付したことを証明する書類です。
自賠責保険の加入手続きで、標識交付証明書が必要になるので、失くさないように保管しておきましょう。
ナンバープレートの取得は無料
「ナンバープレートの取得にお金がかかるの?」と思う人もいるかもしれません。
ナンバープレートの取得自体は無料です。
ただし登録された電動キックボードには、軽自動車税がかかります。
毎年4月1日時点で、電動キックボードを保有していると、軽自動車税が年間2,000円かかります。
軽自動車税の支払い通知書が届いたら、忘れずに納税しましょう。
自賠責保険に加入する
ナンバープレートの取得が終わったら、自賠責保険に加入しましょう。
自賠責保険とは、対人事故を補償するもので、加入が義務になっています。
実は、コンビニでも簡単に加入手続きができます。
コンビニのマルチコピー機で手続きして、保険料を支払えば手続き完了です。
手続き時には、標識交付証明書も必要になるので、忘れずに持っていきましょう。
保険料について
電動キックボードの自賠責保険の料金は、下記の通りです。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
総額の保険料 | 7,070円 | 8,850円 | 10,590円 | 12,300円 | 13,980円 |
1年あたりの保険料 | 7,070円 | 4,425円 | 3,530円 | 3,075円 | 2,796円 |
長期で契約すると料金が安くなるため、お得に加入したいなら、最長の5年契約がおすすめです。
「何年も電動キックボードを運転するか分からない」という人は、まず1年などの短期間で契約するのがいいでしょう。
運転時は免許証・ヘルメットが必要
電動キックボードを運転するときには、免許証・ヘルメットが必要です。
電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになるため、原動機付自転車免許・普通自動車免許などを持っていなければいけません。
免許自体を取得していたとしても、運転時に免許証を所持していなければ、免許不携帯として交通違反になります。
また運転時にはヘルメットを着用しなければいけません。
「電動キックボードはヘルメットなしで運転できる」と思っている人もいるかもしれませんが、それは間違いです。
一部の電動キックボードシェアサービスでは、ヘルメットを着用せずに運転できます。
ただしヘルメットなしでの運転はあくまで例外であり、基本的には電動キックボードを運転するならヘルメットは必須です。
2022年現在、電動キックボードを運転するなら運転免許証・ヘルメットが必要なの、覚えておきましょう。
2024年4月に電動キックボードの交通ルールが変わる
2022年4月に、道路交通法の改正案が可決されました。
道路交通法の改正によって、電動キックボードは「特定小型原付」という新しい区分に入ります。
電動キックボードが、原付バイク扱いから特定小型原付に分類されることで、下記のような変更点があります。
電動キックボード(現在のルール) | 特定小型原付(改正後) | |
免許 | 必須 | 不要 |
ヘルメット | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速30km | 時速20km |
走行場所 | 車道のみ | 車道・自転車レーン・路側帯 |
年齢制限 | 免許に準ずる | 16歳以上 |
電動キックボードなどの特定小型原付は、16歳以上であれば運転免許証なしで運転できます。
免許証なしで運転できるため、16歳以上の人にとっては、新しい移動手段として活用できるでしょう。
またヘルメットの着用が努力義務になり、着用しなくても罰則を受けません。
安全面を考慮するとヘルメットを着用した方がいいですが、特にヘルメットを着用しなくても交通違反ではなくなります。
ただし道路交通法の改正案は、内容が決まっただけで、2022年時点では適用されていません。
法案の改正から施行までは2年かかるため、電動キックボードの新ルールは2024年4月頃に適用されるといわれています。
まとめ
電動キックボードで公道走行するには、ナンバープレートの取得・自賠責保険の加入が必須です。
ナンバープレートは近くの役所で、必要書類を提出すれば、簡単に取得できます。
自賠責保険もコンビニですぐ手続きできるため、そこまで手間もかかりません。
ナンバープレートを装着していなかったり、自賠責保険に未加入だったりすると、交通違反です。
電動キックボードで公道走行したいなら、忘れずにナンバープレートの取得をして、自賠責保険に加入しましょう。