電動で走行できる便利な電動スクーター。
「電動スクーターを運転したいけど、交通ルールはどうなっているの?」と思う人もいるかもしれません。
結論からいうと、電動スクーターで公道走行するなら、保安基準のクリア・自賠責保険の加入・ナンバープレートの取り付けが必要です。
さらに運転時には、運転免許証の所持・ヘルメットの着用も必須です。
ただし、特定小型原付扱いの電動キックボードは、運転免許証なし・ヘルメットの着用が努力義務です。
この記事では、電動スクーターの公道走行・電動キックボードとの違い・特定小型原付の条件について紹介します。
電動スクーターの区分・公道走行ルールについて
電動スクーターとは、電力で走行するバイクです。
スクーターは、前方に踏み台があり、車輪の直径が22インチ以下のバイクを意味します。
電動スクーターは、定格出力と呼ばれるバッテリーの出力によって免許区分が異なります。
種類 | 電動(定格出力) | ガソリン(排気量) |
原動機付自転車免許(原付一種) | 0.6kW以下 | ~50cc |
小型限定普通二輪免許(原付二種) | 1.0kW以下 | ~125cc |
普通二輪免許(中型免許) | 20kW以下 | ~400cc |
大型二輪免許 | 20kW超 | 400cc超 |
このように定格出力によって、必要な免許も異なるので注意しましょう。
また電動スクーターで公道走行するには、下記の条件を守らなければいけません。
- 運転免許証・ヘルメット
- 自賠責保険の加入
- ナンバープレートの取り付け
運転免許証・ヘルメット
公道走行するときには、運転免許証・ヘルメットが必要です。
電動スクーターは、定格出力によって区分が異なるため、対応した免許を所持していなければいけません。
またヘルメットの着用も義務付けられています。
「運転免許証・ヘルメットなしで運転できると思っていた。」という人がいるかもしれません。
電動スクーターではなく、特定小型原付扱いの電動キックボードであれば、16歳以上なら運転免許証なし・ヘルメットの着用が努力義務です。
自賠責保険の加入
電動スクーターで公道走行するなら、自賠責保険の加入が必須です。
自賠責保険とは、対人事故を補償するもので、法律で加入が義務付けられています。
電動スクーターだけではなく、自動車でも自賠責保険の加入は必須です。
自賠責保険はコンビニでも気軽に加入手続きができます。
ナンバープレートの取り付け
電動スクーターで公道走行する前に、ナンバープレートを取り付けなければいけません。
「ナンバープレートの発行手続きが面倒」と思っている人がいるかもしれません。
原付バイク扱いの電動スクーターであれば、お近くの市役所で簡単に手続きができます。
必要な書類を提出するだけで、30分もあれば、ナンバープレートを取得できます。
電動キックボード(特定小型原付)との違い
「電動スクーターと電動キックボードの違いが分からない」という人もいるでしょう。
それぞれ車体の形状が異なります。
- キックボード:地面を蹴って進むハンドルつきの乗り物
- スクーター:前方に踏み台があり、車輪の直径が22インチ以下のバイク
ただし法律での分類は、キックボード・スクーターという言葉は関係なく、車体のサイズ・装置・バッテリーの出力で決まります。
そのため電動スクーター・電動キックボードという言葉の違いはありますが、実際に公道走行するときには、法律上の区分を確認するようにしましょう。
2023年7月1日に改正道路交通法が適用されて、電動キックボードに特定小型原付という新しい区分が作られました。
特定小型原付(現行ルール) | 改正前のルール(2023年6月まで) | |
運転免許 | 不要 | 必須 |
ヘルメット | 任意(努力義務) | 必須 |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
速度制限 | 時速20km/6kmの切り替え | 時速30km |
走行場所 | 車道・自転車レーン・路側帯・歩道 | 車道のみ |
年齢制限 | 16歳以上 | 免許に準ずる |
特定小型原付扱いの電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許証なし・ヘルメットの着用が努力義務です。
原付バイク扱いの電動スクーターは、運転免許証・ヘルメットが必要なので、大きな違いです。
ただし、自賠責保険の加入・ナンバープレートの取り付けは特定小型原付も必須です。
特定小型原付の条件
すべての電動キックボードが特定小型原付扱いになるわけではありません。
下記のような条件を満たす電動キックボードが、特定小型原付扱いになります。
- 車体の大きさ:長さ190cm以下・幅60cm以下
- 時速制限20km/6km
- 保安基準など
保安基準とは、安全に公道走行できるように装置がついているかどうかの基準です。
もし上記の装置がひとつでも欠けていると公道走行できません。
運転免許証・ヘルメットなしでもOK
特定小型原付の電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許証なし・ヘルメットの着用が努力義務です。
普通自動車免許・原付免許を取得していない方でも、16歳以上であれば電動キックボードを運転できます。
ヘルメットの着用は努力義務なので、もしヘルメットを着用せずに運転したとしても、交通違反にはなりません。
ただし安全面を考えると、ヘルメットを着用した方がいいです。
歩道も走行できる
特定小型原付の電動キックボードは、車道・歩道のどちらも走行できます。
基準 | 時速制限 | 走行場所 | 最高速度表示灯 |
歩道走行モード | 6km | 歩道(自転車走行可能)・路側帯 | 点滅 |
車道走行モード | 20km | 車道・自転車レーン・路側帯 | 点灯 |
走行モードを切り替えることで、時速制限・最高速度表示灯も自動で切り替わります。
最高速度表示灯は、本体に取り付けられた緑色のランプで、点灯・点滅によって周りに走行モードを知らせます。
歩道・車道のどちらも走行できるため、移動手段として便利な乗り物です。
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