2023年7月1日に改正道路交通法が適用されて、特定小型原動機付自転車(以下 特定小型原付)という新しい区分が作られました。
「特定小型原付にはどういう特徴があるの?」
「特定小型原付の交通ルール・注意点が知りたい」
という人もいるでしょう。
特定小型原付に分類される電動キックボードは、16歳以上であれば運転時に免許証が不要・ヘルメットが努力義務です。
走行モードを切り替えることで、車道・歩道のどちらも走行可能です。
ただし保安基準のクリア・自賠責保険の加入・ナンバープレートの取り付けが必須条件です。
この記事では、特定小型原付の条件・特徴・交通ルール・注意点について簡単に紹介します。
特定小型原付について知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
特定小型原付とは?
特定小型原付とは、原付・中型・大型といった車両区分に新しく追加されたものです。
2023年7月1日に改正道路交通法が適用されて、特定小型原付という区分が作られました。
下記のような条件に該当する電動キックボードは、特定小型原付扱いになります。
- 車体の大きさ:長さ190cm以下・幅60cm以下
- 時速制限20km/6km
- 保安基準のクリア(最高速度表示灯) など
条件を満たしてない電動キックボードは、特定小型原付扱いにならないので注意しましょう。
16歳以上は運転免許不要・ヘルメット着用が努力義務
特定小型原付の大きな特徴は、16歳以上であれば運転免許不要・ヘルメット着用が努力義務です。
ヘルメットを着用せずに電動キックボードを運転しても、交通違反にはなりません。
ただし安全面を考えるなら、ヘルメット着用した方がいいです。
もし16歳未満の方が特定小型原付扱いの電動キックボードを運転すると、交通違反として取り締まりの対象になります。
時速制限によって歩道走行も可能
特定小型原付について調べている方で特に気になるのが「どこを走行できるか?」ではないでしょうか。
結論からいうと、特定小型原付扱いの電動キックボードは、時速制限に切り替えによって車道・歩道のどちらも走行できます。
基準 | 時速制限 | 走行場所 | 最高速度表示灯 |
歩道走行モード | 6km | 歩道(自転車走行可能)・路側帯 | 点滅 |
車道走行モード | 20km | 車道・自転車レーン・路側帯 | 点灯 |
特定小型原付扱いの電動キックボードは、走行モードの切り替えができます。
例えば歩道走行モードに切り替えれば、自動で時速制限が6kmになり、最高速度表示灯が点滅します。
最高速度表示灯とは、車体に取り付けられた緑色のランプで、周囲に走行モードを知らせます。
このように特定小型原付は走行モードを切り替えることで、車道・歩道のどちらも走行でき、とても便利です。
公道走行するための3つの条件
電動キックボードで公道走行するときには、3つの条件をクリアしなければいけません。
ここから公道走行前のチェック・やっておくべきことを紹介します。
- 保安基準を満たしているか
- 自賠責保険の加入
- ナンバープレートの取り付け
①保安基準を満たしているか
すべての電動キックボードが公道走行できるわけではありません。
公道走行するためには、保安基準を満たさなければいけません。
上記の装置がひとつでも欠けていると、公道走行は禁止です。
装置の多くは後付けが難しいため、最初から保安基準を満たしており、公道走行できる電動キックボードを選びましょう。
購入時には「保安基準を満たしているか?」「公道走行可能と説明されているか?」をチェックしてください。
保安基準を満たしている電動キックボードは、車体に「性能等確認済」というシールが貼られています。
②自賠責保険の加入
電動キックボードで公道走行するには、自賠責保険への加入が必要です。
自賠責保険とは、対人事故を補償するもので、加入が義務付けられています。
「加入手続きが面倒」と思うかもしれませんが、コンビニなどで簡単に加入できます。
自賠責保険に加入すると加入証明のシールをもらえるので、ナンバープレートに貼りましょう。
もし自賠責保険に未加入で公道走行すると、交通違反になります。
③ナンバープレートの取り付け
電動キックボードで公道走行するなら、ナンバープレートの取り付けが必須です。
ナンバープレートは、近くの役所で30分程度手続きすれば、無料で発行してくれます。
ナンバープレートを取り付けていない状態で公道走行すると、交通違反になります。
特定小型原付の交通ルールについて
「特定小型原付・電動キックボードの交通ルールが分かっていない」という人もいるでしょう。
ここからは特定小型原付の交通ルールについて紹介します。
二段階右折
特定小型原付で交差点を右折するときには、二段階右折をしなければいけません。
なぜなら特定小型原付は、法定速度が時速20kmで自動車・バイクとは速度差があり、同じように小回り右折すると接触する危険性が高いからです。
ただし二段階右折が禁止されている交差点では、小回り右折をします。
「基本的には二段階右折で、二段階右折禁止の標識があれば小回り右折」と覚えておきましょう。
禁止・注意事項
特定小型原付の電動キックボードを運転するときには、下記の事項に注意しましょう。
- 二人乗り禁止
- 飲酒運転禁止
- 駐車場所
特定小型原付は二人乗り・飲酒運転が禁止されています。
どちらも危険で事故のリスクがある行為なので、絶対にしないでください。
また特定小型原付はどこにでも駐車できるわけではなく、バイクや自転車を駐車できる場所で駐車してください。
もし駐車禁止の場所に電動キックボードを置いていると、駐禁を切られる可能性があります。
交通違反をしたら反則金あり
「電動キックボードで交通違反したらどうなるの?」と思う人もいるでしょう。
電動キックボードを運転するには免許証が不要ですが、もし違反した場合の反則金・点数が気になるかもしれません。
電動キックボードで交通違反をしたら、反則金の支払いが発生しますが、点数制度は関係ありません。
もし電動キックボードの交通違反を繰り返した場合は、違反者講習の受講命令がくる可能性もあります。
電動キックボード・特定小型原付の種類について
「電動キックボードってどんな種類があるの?」という人がいるかもしれません。
まず電動キックボードは、定格出力と呼ばれるバッテリーの出力によって、免許区分が異なります。
種類 | 電動(定格出力) | ガソリン(排気量) |
原動機付自転車免許(原付一種) | 0.6kW以下 | ~50cc |
小型限定普通二輪免許(原付二種) | 1.0kW以下 | ~125cc |
普通二輪免許(中型免許) | 20kW以下 | ~400cc |
大型二輪免許 | 20kW超 | 400cc超 |
特定小型原付は、原付一種の中の細かい区分になります。
引用元:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警視庁
電動キックボードでも、特定小型原付の条件に当てはまらなければ、運転免許が必要な「原付バイク」として扱います。
もし原付バイク扱いの電動キックボードを、運転免許証・ヘルメットなしで運転すると、交通違反として取り締まりの対象になります。
「運転免許証不要・ヘルメットの着用が努力義務の電動キックボードがいい」という人は、必ず特定小型原付扱いの車体を選びましょう。
ペダル付き電動バイクは「原付バイク」扱い
電動キックボードと同じように間違いやすいのが、ペダルが付いている電動バイクです。
自転車と電動バイクを組み合わせたような、ペダル付き電動バイクですが、基本的には原付バイク扱いです。
ペダル付きの自転車に電動モーターをつけている車体が多く、ペダルを漕がずにモーターの動力だけで走行できます。
モーターの動力のみで走行できる車体は、原付バイクと同じ区分になります。
そのため、ペダル付き電動バイクを運転する場合は、ナンバープレート・自賠責保険・ヘルメット・運転免許証がすべて必須です。
特定小型原付の電動キックボードなら「atico」
「特定小型原付扱いの電動キックボードを探している」という人もいるでしょう。
そんな人には、Free Mileから発売予定のatico(あちこ)がおすすめです。
aticoは特定小型原付の基準に対応している三輪タイプの電動キックボードです。
車体が自立するため、安定性が高く、転倒のリスクも低いです。
二輪タイプの電動キックボードのように自分でバランスを取る必要もなく、信号待ちでも椅子に座ったままでOK!
また地面を蹴らずに発進できるため、ヒール・スカートでも乗りやすく、女性の方も安心して運転できます。
カゴ・イスの取り付けができるため、必要に応じて自分仕様にカスタマイズできます。
また車体は完全防水で、雨が降っているときに屋外保管しても、故障の心配がありません。
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まとめ
特定小型原付とは、2023年7月1日の道路交通法改正によって、新設された車両区分です。
特定小型原付は16歳以上であれば、運転免許証なし・ヘルメットの着用が努力義務です。
また時速制限を切り替えることで、車道・歩道のどちらも走行可能です。
ただし公道走行するためには、保安基準を満たしていること・自賠責保険への加入・ナンバープレートの取り付けが必須条件です。
特定小型原付扱いの電動キックボードを探しているなら、aticoがおすすめです。
aticoは三輪タイプで車体が自立するため、安定性が高く転倒のリスクも少ないです。
カゴ・イスの取り付けができ、車体は完全防水なので、屋外でも保管できます。
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